耐震診断の義務について
該当する可能性が高いオーナー様は、次の2つの建物です。
- 昭和56年6月1日以前に建築することを役所に申請を出した建物 (旧耐震基準建物)
- 緊急輸送道路沿いの建物で、前面道路幅員の1/2 超の高さの建築物、
または、道路幅員が12m以下の場合は6m超の高さの建築物
東京都では、特に、『特定』緊急輸送道路について義務付けを強化している。
また、建物の売買や賃貸者契約を行なう際には、旧耐震基準の建物(昭和56年以前の建築)は、耐震性を満たしている建物なのかどうかを伝えることが義務付けられています。
国交省HP:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html
「所有しているから責任を負う」
通常の賠償責任と違う工作物責任について
万が一、地震によって所有している建物が倒壊してしまい、その建物によって人や車などに被害を与えてしまったとき、その所有者には、工作物責任が科せられる場合があります。
不意な地震による被害なのだから、責任は無いと思われる方もいるかも知れませんが、
特に、旧耐震基準の建物(昭和56年以前の建築)の場合には、その責任を負うこととなります。
例えば、その建物にお店がありませんか?
もしそのお店に訪れたお客さんが、被害を受けてしまった場合には、
お店の所有者だけでなく建物の所有者にも責任が及ぶことが考えられます。
1階が駐車場になっている建物は要注意です。高級車が何台かとまっていたりすると・・・。
想像するだけで恐怖です。
助成金について
各自治体によって、補助金の算出計算が異なります。区市町村の住宅課や建築課が窓口となっております。
(特に、東京都や大都市においては、補助金が手厚い傾向となっております。)
耐震診断・補強をするメリット
- メリット 1建て替えより、安価で耐震化ができる
- メリット 2安心して部屋を賃貸・売買ができる
- メリット 3賃貸や売買のお客さんが付きやすい
- メリット 4建物の価値が上がる
- メリット 5外壁修繕と合わせて行なえば、コストが抑えられる